利用規約
第1条 定義 この規約は、エタニティフィットネス株式会社(以下当社という)がその運営管理するクラブ等(以下クラブという)の利用に関する条件を、クラブを利用するお客様と当社との間で定めるものです。 第2条 目的 クラブは利用者の施設利用を通じて心身の健康維持・促進を図る事を目的とします。 第3条 会員資格 会員は、以下に該当する方で当社の認めた方とします。 1.クラブの目的に賛同した方。 2.健康状態に異常がない方。医師等から運動を禁止されてない方。 3.未成年者は親権者の同意をえた方。 4.暴力団等、反社会的勢力に関係していない方。 以上の定めは、法人会員の構成員についても適用いたします。 第4条 会員資格の期間 第6条(入会の手続き)で会員になった日から、第12条(会員資格の喪失)までを会員資格の期間とします。 第5条 会員の種類 会員の種類、及びその資格利用制限等については、第3条に満たした方に対し、クラブの会員募集要項に定める通りとします。但し、クラブは必要に応じ会員種類・資格利用制限等について変更することができます。 第6条 入会の手続き クラブに入会を希望される方は、所定の申し込み手続きを行い、当社承認の上、諸費用等を納入すれば、翌月1日より会員となるものとします。但し、中途入会の場合、当月の諸会費等を当社に納入すれば、会員となるものとします。 第7条 諸費用 会員はクラブが別途定める所定の入会金・月会費・登録手数料等を当社の所定方法により納入しなければなりません。当社が止むを得ないと判断した以外は納入された諸費用は返却しないものとします。また、利用の有無に関わらず退会月まで所定の諸費用は支払わなければなりません。 第8条 会員証・利用券 1.クラブは会員に対して会員コードを発行いたします。 2.会員がクラブを利用する場合は、会員コードを提示するか、当社が発行する利用券を 提出するものとします。 3.会員コードの譲渡はできません。 4.当社が特に認めた場合は、上記の限りではありません。 第9条 利用の禁止 クラブは以下に該当する方の利用を禁止します。 1.第3条に満たしていない方。 2.本会則及びクラブの諸規則を厳守しない方。 3.伝染病、その他他人に伝染及び感染する恐れのある疾病を有する方。 4.酒気を帯びている方。 5.施設利用時に毎回実施する健康チェックを実施しない方。 5.当社が不適当と認めた方。 6.その他クラブが施設利用をする事が困難であると判断された方。 第10条 除籍 会員が下記の1つにでも該当した場合は、当社の判断により会員を除籍することが出きます。 1.本会則、その他クラブが定める利用規則、利用方法に違反した場合。 2.クラブの名誉、信用を傷つけたり、秩序を乱した場合。 3.諸費用の支払いを滞納し、期限を定めた催促にも応じない場合。 4.クラブの諸施設・備品を故意に破損させた場合。 5.クラブ側の要望に対して理解できない状態になった場合。 6.当社が会員として不適当と認めた場合。 第11条 退会 会員がクラブを退会する場合は、退会希望月の当月15日までに所定の退会届により手続きを完了しなければならない。その場合、諸費用の未払いがある場合、本手続きに完納することにより、退会届に記載のある退会月を以って退会と致します。 第12条 会員資格の喪失 会員が下記の1つに該当した場合は、その資格を失います。 1.会員が退会したとき。 2.会員が除籍されたとき。 3.会員が死亡したとき。 4.法人会員にあっては、その法人が解散等により存続できなくなったとき。 5.入会手続きの際、虚偽申告をしたとき、及び第3条の条件に不適合になったとき。 第13条 休業 クラブは 当社が定めた定休日・休業日・館内整備、その他の事由により休業することがあります。 第14条 施設の閉鎖・制限 当社は下記の場合、施設全体もしくは一部を閉鎖、又は利用を制限することができる。 1.天候、災害、その他により開館が不可能と判断された場合。 2.クラブの改修、補修、点検等を行う場合。 3.クラブが主催、又は当社が施設利用を特別に認めた競技大会等の特別行事を開催する場合。 4.法令の制定、改廃、行政指導、社会情勢等による場合。 5.会員の安全確保において、クラブが必要と判断した場合。 6.経営上、当社が必要と判断した場合。 第15条 施設の休止・廃止 緊急事態の発生、天災、社会情勢、経済状況の変化、または当社の都合により必要と認められる場合には、施設を一時休止、もしくは廃止することがあります。 第16条 施設の改造 当社が運営上必要と認めたときは、クラブの施設の一部、または全部を改造することがあります。 第17条 ビジター 当社は以下の場合、会員以外の者(以下、ビジターという)にクラブを利用させることができます。 1.会員と同伴の場合 2.会則第3条を満たす者で、クラブの会員の資格利用制限を満たす者。 3.その他、当社が認めた場合。 当社は施設運営上ビジターの施設利用を制限することがあります。 ビジターを同伴した会員は、そのビジターの一切の行為について責任を持つものとします。 ビジターの利用できる施設、利用料金は別途定めます。 第18条 当社の損害賠償責任の免除 当社はクラブ内における人的・物的事故において当社の責めに帰すべき事由がない場合、損害賠償の責任を負いません。 1.会員は、自己の責任と危険負担においてクラブ施設を利用していただきます。 2.当社は会員がクラブ施設利用中に生じた盗難・事故等の損害については当社の責めに帰すべき事由がない場合、損害賠償の責任を負いません。 3.会員は、自己の健康管理に基づいてクラブ施設を利用していただきます。疾病の発生、悪化その他健康上の傷害を生じた場合でも当社の責めに帰すべき事由がない場合、責任を負いません。 第19条 会員の損害賠償責任 会員は、クラブ施設利用中、自己の責任に帰すべき理由により、当社又は第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責に任ずるものとします。 第20条 入会金・諸会費・諸費用等の改定 当社は本会則に基づいて会員が負担すべき入会金・諸会費・諸費用等を社会情勢、経済状況の変動等を参考にして改定することができるものとします。 尚、その場合当社は1ヶ月前までに会員に告知するものとし、その方法はクラブ内に掲示及び当社ホームページへ掲載することにより、これを会員に告知するものとします。 第21条 変更届 会員は会員の種類の変更・会費支払い方法の変更・クラブに提出した会員基本情報等の変更がある場合、変更希望月の前月15日までに当社所定の諸届け用紙にてその手続きを完了するものとします。その場合の手数料等は別途定めるものとします。 第22条 月回数の未使用に関して 1.月の利用回数の未使用分は、翌月に繰り越すことが出来ないものとします。 2.翌月の利用回数を、当月への前出しは、出来ないものとします。 3.予約時間を手続き無しの無断キャンセル、変更忘れの場合、1回分の利用カウントされます。 第23条 管轄合意 本会則に定めのない事項及び本会則に関連する裁判上の紛争が生じた場合は、名古屋地方裁判所を管轄裁判所とします。 第24条 本会則等の変更 当社は、本会則、利用規定、その他クラブ運営、管理に関する事項を改定することができます。これらに関する改定については、改定する1ヶ月前までにクラブ施設内に掲示及びホームページへ掲載することにより通知するものとします。また、その効力は全ての会員に及ぶものとします。 以上
最終更新:2021年5月30日